所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百五十三条の三 # 非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第六十条の三第一項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等 又は同条第二項に規定する未決済信用取引等 若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続 又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書 又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額 若しくは雑所得の金額、 当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額 若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

2項

前項の規定は、第六十条の三第八項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人 並びに同条第十項第一号に規定する個人 及び同項第二号に掲げる者について準用する。


この場合において、

前項
同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは
同条第八項同条第十項において準用する場合を含む。)」と、

第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは
第六十条の三第八項 又は第十項に規定する譲渡 若しくは決済 又は限定相続等による移転の日」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者 又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。


この場合において、

第一項
同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは
同条第十一項」と、

第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは
「当該贈与の日 又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続 又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者 又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項 又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と

読み替えるものとする。