給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者 又は同居特別障害者(当該障害者 又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者 又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに控除対象扶養親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号 及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百八十七条 # 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正