前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
号
二
号
利子等
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
配当等
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額