所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百八十二条 # 徴収税額

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 号

利子等

その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

二 号

配当等

その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額