所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百八十四条 # 源泉徴収を要しない給与等の支払者

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、 その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。