非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
一
号
恒久的施設を有する非居住者
次に掲げる国内源泉所得
イ
ロ
二
号
第百六十一条第一項第一号 及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から 第七号まで 及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
恒久的施設を有しない非居住者
第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から 第七号まで 及び第十七号に掲げる国内源泉所得