税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項 若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又は その申請を却下する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
第百十三条 # 予定納税額の減額の承認の申請に対する処分
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
一
号
二
号
その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部 若しくは一部の廃止、休止 若しくは転換、失業、災害、盗難 若しくは横領による損害 又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額 又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額 又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額 及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、 その定めた申告納税見積額 及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
第百十一条第一項 又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例) 又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。