所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百十八条 # 予定納税額の徴収猶予

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

税務署長は、第百十二条第一項予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、 相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部 又は一部の徴収を猶予することができる。