所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百十六条 # 予定納税額に対する督促の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

税務署長は、予定納税額等の通知) 又は特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を予定納税額の納付) 又は特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から 起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について督促)の規定による督促をすることができない