青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書 その他不動産所得の金額、事業所得の金額 若しくは山林所得の金額 又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百四十九条 # 青色申告書に添附すべき書類
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正