税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、 その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百四十六条 # 青色申告の承認等の通知
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正