所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一〇年三月三一日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。

# 第十五条 @ 特別修繕引当金に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額 又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
3項
平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から 繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から 二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
4項
前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額 又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5項
特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十六条 @ 製品保証等引当金に関する経過措置

1項
平成十年から 平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項
前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例 その他 当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十七条 @ 割賦販売等に関する経過措置

1項
新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物 又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産 若しくは役務 又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等 又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売 若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
2項
平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産 又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下 この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下 この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から 平成十五年までの各年において棚卸資産 又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産 又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額 又は必要経費に算入されることとなる収入金額 及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 又は費用の額から 当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額 又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額 及び必要経費に算入する。
一 号
平成十一年 繰延収入金額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額から 当該収入金額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下 この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から 当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下 この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額
二 号
平成十二年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額
三 号
平成十三年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額
四 号
平成十四年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額
五 号
平成十五年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額
3項
前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下 この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額 及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年から その年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額 及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
4項
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5項
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
6項
第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 及び費用の額の処理の特例 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十八条 @ 工事の請負に関する経過措置

1項
新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負 及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。