この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一一年六月一六日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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