この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一七年三月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 平成十七年七月一日
イ
二
号
第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分 及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定
略
三
号
次に掲げる規定 平成十八年一月一日
イ
四から六まで
第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定 及び附則第七条の規定
略
七
号
次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分 及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)
# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置
新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項 及び第五項、第二百十四条第一項 並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置
新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 外国税額控除に関する経過措置
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
# 第八条 @ 年末調整等に関する経過措置
新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
# 第九条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置
新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。