所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一九年三月三〇日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定 及び同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分 及び「株主 若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条 及び第十六条第一項の規定
二 号
次に掲げる規定 平成十九年七月一日
第一条中所得税法第百九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百三条の改正規定 及び同法第二百三条の五の改正規定 並びに附則第二十一条の規定
三 号
四 号
次に掲げる規定 平成二十年一月一日
第一条中所得税法第百七十四条第九号の改正規定、同法第百七十六条第一項の改正規定(「 又は出資」を「、出資 又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分 及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等 又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「 又は配当等」を「、配当等 又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第百八十条の二第一項の改正規定(「 又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号 又は第十二号」に改める部分に限る。)、同法第二百十条の改正規定、同法第二百二十五条に二項を加える改正規定、同法第二百二十六条の改正規定、同法第二百二十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十八条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第二百三十一条第二項 及び第三項の改正規定、同法第二百四十二条第六号の改正規定 並びに同条第八号の改正規定 並びに附則第十八条、第十九条第四項 及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条 並びに第二十九条から 第三十一条までの規定
五 号
六 号
次に掲げる規定 平成二十年四月一日
第一条中所得税法第六十五条の改正規定 及び同法第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条 及び第十三条の規定
七 号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三に係る部分に限る。)、同項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第十五号の四の次に一号を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第一編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第七条第一項第五号の改正規定、同法第十条第一項第三号の改正規定、同法第十一条の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第七十八条第三項の改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第百六十一条第五号ロの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百七十六条の改正規定(同条第一項中「 又は出資」を「、出資 又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分 及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等 又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「 又は配当等」を「、配当等 又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定(同条第一項中「 又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号 又は第十二号」に改める部分を除く。)、同法第百八十一条第二項の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百二十四条第一項 及び第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第二百二十七条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第二百三十四条第一項第二号の改正規定 並びに同法第二百四十二条第五号の改正規定 並びに附則第三条から 第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から 第三項まで、第五項から 第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項 並びに第二十八条の規定
ロからヌまで
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分 及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分 及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分 及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「 若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下 この号において同じ。)」を加える部分 及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「 又は出資以外の」を「 若しくは出資 又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式 若しくは出資のいずれか一方の株式 又は出資以外の」に改める部分 及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分 及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号 及び第七号 並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分 及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から 第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号 及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分 及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項 及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四 及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第九十条の十第三項の改正規定 並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から 第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項 及び第五項から 第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条 並びに第百三十九条の規定 並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「 又は収益の分配」」を「「、収益の分配 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
八 号
次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第十七号の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「 又は証券業者」を「、金融商品取引業者 又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第十一条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第四号の改正規定、同法第四十五条第一項第十号の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第五号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分 及び農業共済組合 及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ロからホまで
第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「 及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分 及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分 及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分 及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分 並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「 その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「 その口座に保管の委託」を「 その口座に係る振替口座簿に記載 若しくは記録がされ、又は その口座に保管の委託」に、「保管の委託 又は」を「振替口座簿への記載 若しくは記録 若しくは保管の委託 又は」に改める部分 及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載 若しくは記録 又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載 若しくは記録 又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載 若しくは記録 又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載 若しくは記録 又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分 及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「 その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号 及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定 並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条 及び第百三十四条の規定 並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「 又は収益の分配」」を「「、収益の分配 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定 及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
九 号
次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 合同運用信託等の定義に関する経過措置

1項
新所得税法第二条第一項第十一号 及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項 又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 納税義務者に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
2項
新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得 又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得 又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から 第七号まで又は第九号から 第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置

1項
新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2項
信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産 及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
3項
旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産 及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

# 第六条 @ 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置

1項
新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産 及び負債 並びに当該信託財産に帰せられる収益 及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入 及び支出については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置

1項
新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置

1項
新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭 その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭 その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ 収入金額に関する経過措置

1項
新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置

1項
新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額 並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額 及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置

1項
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。

# 第十四条 @ 信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置

1項
新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。

# 第十五条 @ 配当控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合 及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 国内源泉所得等に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第五号 及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等 又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
4項
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
5項
新所得税法第百七十六条第三項 及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託 又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
6項
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
7項
信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
8項
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
9項
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
10項
新所得税法第百八十条の二第三項 及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託 又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十八条第二項から 第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から 第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
2項
新所得税法第二百三条第四項から 第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
3項
新所得税法第二百三条の五第四項から 第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。

# 第二十二条 @ 源泉徴収義務に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 支払調書及び支払通知書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等 又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等 又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十五条第三項 及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。

# 第二十七条 @ 退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十六条第四項 及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等 又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。

# 第二十八条 @ 信託の計算書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
3項
新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二 及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条第二項 及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等 又は公的年金等の支払明細書について適用する。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。