所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一九年五月三〇日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から 第二十九条まで、第三十一条から 第三十四条まで、第三十六条から 第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。