この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一九年六月一三日法律第八二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から 第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二
号
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日