この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第九九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十九条 @ 政令への委任
附則第二条から 第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。