所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一二年三月三一日法律第一八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第百二十八条第四項 及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項 又は第六項」を「第百三十九条第六項 又は第七項」に改める部分 及び「同条第五項 又は第六項」を「同条第六項 又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項 及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定 及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項 及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項 及び第六十条の改正規定 並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から 第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
四 号
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項 及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から 第十一条の三までの改正規定 並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第二十五条 並びに附則第十九条から 第二十八条まで、第三十五条 及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

# 第三十六条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。