所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一二年三月三一日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
四 号
第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条 及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から 第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条 及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日

# 第二十条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正前の法第百一条の二第一項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。