この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一二年三月三一日法律第二四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
三
号
第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項 及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条 及び附則別表第二の改正規定 並びに附則第七条から 第十二条まで、附則第十五条 及び附則第十六条の規定 平成十五年四月一日
# 第十六条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。