この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一二年五月三一日法律第九六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十九条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。