所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一二年六月七日法律第一一七号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
第三条、第四条、第五章(第三十九条 並びに第五十六条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号 及び第五号 並びに第九十一条から 第九十四条まで並びに附則第六条から 第八条まで、第十一条 及び第十三条から 第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日