所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一五年五月三〇日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項 及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号 及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項 及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号 及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号 及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項 及び第十六項を削る改正規定 並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定 及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号 及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号 及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号 及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定 並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。