この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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