この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
平成一六年六月一一日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条 及び第四十六条 並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条 及び第六十七条から 第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。