この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一六年六月九日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。