この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成一六年六月二日法律第七四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三章(第一節第一款 及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から 第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条 及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号 及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から 第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条 及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日