所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成一四年一二月一三日法律第一五二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで
九 号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日