この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条 並びに附則第五条第三項から 第六項まで及び第七条から 第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成二一年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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