この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成二七年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
二
号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イ
四
号
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分を除く。)、同法第四十五条第一項第二号の改正規定、同法第六十条の次に三条を加える改正規定、同法第二編第三章第二節中第九十五条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同編第六章中同条の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、同法第百六十七条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定 並びに同法第二百三十八条第三項 及び第二百四十一条の改正規定 並びに附則第七条から 第九条までの規定
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ
五
号
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分に限る。)、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二の改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法第二百二十四条の見出しの改正規定、同法第二百三十二条から 第二百三十六条までを削り、同法第二百三十一条の三を同法第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第五編第二章中第二百三十一条の二を第二百三十二条とする改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 及び同法別表第四の改正規定 並びに附則第十条、第十二条第一項、第十三条第一項 及び第二十条の規定
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ
九
号
第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定 並びに附則第十一条の規定
次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
イ
十
号
第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定 並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項 及び第二百二十四条の六の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から 第十九条までの規定
次に掲げる規定 不当景品類 及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日
イ
第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定 及び附則第六条の規定
# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置
新所得税法第十条第二項 及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 配当所得に関する経過措置
新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置
新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭 その他の資産について適用し、施行日前に旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭 その他の資産については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置
新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。
# 第七条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置
新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。
# 第八条 @ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置
新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。
# 第九条 @ 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置
新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。
# 第十条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置
新所得税法第百六十五条の五の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
# 第十二条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条、第百九十五条 及び第百九十五条の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書 及び新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
# 第十三条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第九項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
# 第十四条 @ 所得税法の一部改正に伴う調整規定
附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。
# 第十五条 @ 利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当 又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、剰余金の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第九号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 財産債務明細書の提出に関する経過措置
平成二十八年一月一日前に提出すべき旧所得税法第二百三十二条第一項の明細書については、なお従前の例による。
# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。