所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成二三年五月二五日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条 及び第二百七条第一項第三号の改正規定 並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号 及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託 及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定 並びに附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条 及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定 並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託 及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条 及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条 及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定 及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定 並びに附則第八条、第九条、第十二条から 第十四条まで、第十七条から 第二十条まで及び第二十五条から 第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。