この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成二九年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ
四
号
第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定 及び同法第百五十七条第四項の改正規定 並びに附則第八条の規定
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ
五
号
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項 及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ 及びロ 並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条 及び第百二十三条の規定
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ
第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定
# 第二条 @ 課税所得の範囲に関する経過措置
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十条まで及び第五十八条において「新所得税法」という。)第七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 納税地の特例に関する経過措置
新所得税法第十六条第三項から 第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項、第二項 又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項 又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 納税地の異動の届出に関する経過措置
新所得税法第二十条の規定は、施行日以後の所得税の納税地の異動について適用し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 配当所得に関する経過措置
新所得税法第二十四条第一項 及び第二十五条第一項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。
# 第六条 @ 配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置
新所得税法第八十三条、第八十三条の二 及び第八十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置
新所得税法第百二十条第三項から 第五項まで(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、平成三十年一月一日以後に平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合 及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
平成三十年一月一日以後に平成二十九年から 令和元年(平成三十一年一月一日から 令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項 並びに第百二十三条第四項 及び第五項において同じ。)までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、新所得税法第百二十条第四項 及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費(以下 この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付 又は当該申告書を提出する際の提示(以下 この項において「添付等」という。)をもって、新所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項の規定は、適用しない。
# 第八条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条 及び別表第二から 別表第四までの規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項 及び第五項、第百九十五条第一項 及び第三項、第百九十五条の二 並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書 及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
# 第十条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項 及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。