所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成二二年三月三一日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条 及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定 並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定 及び同法第百五十七条第四項の改正規定 並びに附則第三条 及び第六条の規定
四 号
次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条 及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四の改正規定 並びに附則第五条、第七条第一項 及び第三項、第八条 並びに第九条第二項の規定
五 号
六 号
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定 及び同法第二百七条第一号の改正規定 並びに附則第四条 並びに第七条第二項 及び第四項の規定
七及び七の二
八 号
第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定 及び同条第二項第一号の改正規定 並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所法 及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換 又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡 又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 生命保険料控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 障害者控除、扶養控除等に関する経過措置

1項
新所得税法第七十九条、第八十四条 及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百九十四条第一項 並びに第百九十五条第一項 及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書 及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4項
新所得税法第百九十六条第一項 及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

# 第八条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第九条 @ 告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号 及び第三号に係る部分に限る。)及び これらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引 又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
4項
施行日から 平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約 その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
5項
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。