所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成二八年三月三一日法律第一五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項 又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項 又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「 及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項 及び第二百三十三条の改正規定 並びに附則第六条、第十四条第二項 及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非課税所得に関する経過措置

1項
新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置

1項
施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡 又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡 又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第八条 @ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡 又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡 又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第九条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置

1項
新所得税法第百三十七条の二第一項 及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号 若しくは第三号に掲げる場合 又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置

1項
新所得税法第百三十七条の三第一項 及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号 若しくは第三号に掲げる場合 又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百三十七条の三第二項 及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号 若しくは第三号に掲げる場合 又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第十二条 @ 国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第十三条 @ 非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第十四条 @ 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の四第一項 及び第二項の規定は、同条第一項各号 又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
2項
新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定 及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項 若しくは第二項 又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

# 第十五条 @ 遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の五 及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定 並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。

# 第十六条 @ 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号 又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。

# 第十七条 @ 非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十八条 @ 給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
2項
新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
3項
新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。

# 第十九条 @ 告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
4項
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
5項
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。