この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成二四年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
二
号
次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
イ
三
号
略
ロ
第二条中所得税法第二百十六条の改正規定 及び附則第五十五条の規定
略
四
号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ
略
ロ
第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から 第五十四条まで及び第五十六条の規定
# 第五十一条 @ 給与所得及び退職所得に関する経過措置
第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条 及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第五十三条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法別表第二から 別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
# 第五十四条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
# 第五十五条 @ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置
新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等 及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等 及び退職手当等については、なお従前の例による。
# 第五十六条 @ 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。
# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。