所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

平成元年一二月二二日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から 第九条まで、第四十五条、第九十五条の二 及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条 及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節 及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から 第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条 及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条 及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節 及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から 第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節