この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成六年一一月九日法律第九五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日等
二
号
第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子 又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項 及び第八十七条第四項 並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項 及び第九条の二の改正規定 並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項 及び」の下に「附則第二十九条第三項 並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定 並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定 並びに附則第七条から 第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十四条まで、第二十七条から 第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条 及び第四十五条から 第四十八条までの規定 並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日