所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和五七年五月一日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
二 号
第五章の章名 及び同章第一節から 第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から 第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条 及び第二百一条の改正規定 並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条 及び第七条から 第十二条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日