この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から 第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条 及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条 及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から 第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条 及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条 及び第百七条の改正規定 並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項 及び第二十条から 第二十三条までの規定 並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和五三年五月八日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会 並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から 前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法 及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。