この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定 及び第三十九条ただし書の改正規定 並びに次条から 附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和五二年六月一〇日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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