所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和五五年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定 及び同章に一節を加える改正規定 並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日
二 号
第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項 及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「 並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所 又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定 並びに附則第三条、第四条 及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日
三 号
附則第二十五条第三項を削る改正規定 及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 還付等を受けるための申告に関する経過措置

1項
新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第二百四条第一項第四号 及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬 又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬 又は料金については、なお従前の例による。
3項
居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置

1項
新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡 又は譲受けについて適用する。
2項
新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。