この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第十二条から 第十四条まで及び第十六条から 第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
昭和五六年六月九日法律第七三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·