所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和六〇年三月三〇日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から 第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から 第九条の二まで、第三十七条の十 及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から 第三十一条まで、第三十四条 及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日

# 第二十七条 @ 郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第九条の二第二項 及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
3項
新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合 その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項 及び同条第四項の規定を適用する。
4項
前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十八条 @ 少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下 この項 及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券の利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項
前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4項
昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
5項
前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合 その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項 及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後 その効力を失うものとする。
6項
昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
7項
第三項から 前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十九条 @ 利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等 又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2項
新所得税法第二百二十四条第二項 及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当 又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。

# 第三十条 @ 支払調書等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項第一号 及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項 又は第二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等 又は配当等については、なお従前の例による。