この法律は、公布の日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和六一年六月一〇日法律第八二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 研究所の解散等
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、その時において機構が承継する。
# 第十六条 @ 旧促進法等の暫定的効力等
研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法 及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なお その効力を有する。