この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和六三年五月一七日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。