この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和六三年五月三一日法律第七五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。