所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和六二年九月二五日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節
三 号
次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条 及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号 又は第三号から 第八号までに掲げる利子等 又は給付補てん金、利息、利益 若しくは差益(以下 この項 及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等 又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条 及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等 又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益 若しくは差益(以下 この項 及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等 又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
3項
前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

# 第五条 @ 有価証券の譲渡による所得に関する経過措置

1項
新所得税法第九条第一項第十一号 及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置

1項
新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下 この条 及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2項
郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 号
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二 号
昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3項
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から 同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後 これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二 及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子 又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 号
昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子 又は収益の分配
二 号
昭和六十三年四月一日を含む利子 又は収益の分配の計算期間に対応する利子 又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子 又は収益の分配の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子 又は収益の分配
3項
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から 同日以後当該預貯金等の利子 又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後 これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託 又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際 これらの規定に規定する保管の委託 又は登録がされるときに限る。)は、当該利子 又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書 及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託 又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条 及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第八条 @ 公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子 又は収益の分配について適用し、当該内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する利子等 若しくは国内源泉所得 又は所得については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から 第三項までの規定に規定する公社債等の利子 又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子 又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子 又は収益の分配の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子 又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条 @ 公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置

1項
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から 第五項まで、第三十七条第一項 及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。

# 第十一条 @ 医療費控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 寄付金控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。

# 第十三条 @ 老年者控除に関する経過措置

1項
新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例

1項
昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。

# 第十五条 @ 昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第十六条 @ 国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第一号、第十一号 及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条 並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益 又は差益(以下 この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第四から 別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条の規定 並びに新所得税法別表第七 及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。 この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。

# 第十九条 @ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

# 第二十条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百一条の規定 及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下 この条 及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金 及び恩給 並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下 この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下 この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給 及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3項
第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。

# 第二十二条 @ 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十二条第一項 及び第三項 並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号 又は第十一号に掲げるものに限る。以下 この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等 又は給付補てん金、利息、利益 若しくは差益(以下 この項 及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等 又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等 又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

# 第二十四条 @ 支払調書等の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項第三号 及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益(以下 この項 及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下 この項 及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等 及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等 又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等 又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等 又は国内源泉所得のうち、同日から 当該給付補てん金等 又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等 又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
3項
新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 公的年金等の支払明細書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求

1項
昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条 又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から 一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

# 第二十七条 @ 昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条 及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第二十八条 @ 所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ 見直し

1項
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。