この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から 第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定 及び同法第二十条から 第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条 及び第二十三条から 第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定 及び附則第二十条から 第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四一年一月一三日法律第三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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