@ 施行期日 1項 この法律中第一条 及び次項から 附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条 及び附則第二十二項から 第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。