この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条 及び第百九条から 第百十二条までの改正規定 並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項 及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から 附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四七年六月一二日法律第六二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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